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建設業法第15条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法)(

条文

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(許可の基準)

第15条
  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
    1. 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。
    2. その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従って建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
      • イ  第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
      • ロ  第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
      • ハ  国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
    3. 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

解説

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特定建設業の許可の基準について
  1. 経営業務の管理責任者(第7条第1号)
    • イ  「役員のうち常勤であるもの」とは、いわゆる常勤役員をいい、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。
    • ロ  「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断すること。
    • ハ  「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいい、具体的には、法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等の地位にあって経営業務を執行した経験を有する者がこれに該当する。
    • ニ  本号は、許可を受けようとする建設業について、本号のイ又はロに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、したがって2以上の建設業について許可を行なう場合において、1の建設業につき本号のイ又はロの要件を満たしている者が、他の建設業についても本号のイ又はロの要件を満たしているときは、当該他の建設業についてもその者をもって本号の要件を満たしているとして取り扱うことができる。
  2. 誠実性(第7条第3号)
    • イ  「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいう。
    • ロ  許可(旧法による登録(以下「登録」という。)を含む。)を受けて継続して建設業を営んでいた者については、イに該当する行為をした事実が確知された場合以外は本号の基準に適合するものとして取り扱って差し支えないが、仮りに更新時において、該当する行為をした事実を確知した場合には、当該事実が法第29条第6号前段の規定に該当する場合に限り、許可の有効期間中は当該許可の取消しを行ない、有効期間後は本号に適合しないものとして取り扱うこと。
    • ハ  次の(イ)又は(ロ)に該当する者は、原則として本号の基準に適合しないものとして取り扱うこと。
      • (イ)  建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行なったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から2年を経過しない者
      • (ロ)  許可申請直前の過去3年間に建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行なったことにより2回以上営業の停止等の処分を受け、その最終処分の日から2年を経過しない者
          なお、いわゆる暴力団等の経営に係るものについては、関係機関とも連絡のうえ、本号の厳格な適用を行なうこと。
  3. 技術者(第2号)
    • イ  営業所におかれる技術者に必要とされる実務の経験は、発注者から直接請け負った建設工事に係るものに限られており、したがって元請負人から請け負った建設工事に係る実務の経験は含まれない。
    • ロ  「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。
    • ハ  以上のほか、本号の技術者については、以下のイ及びハによること。
      • イ  「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいうが、次に掲げるような者は、通常この「専任」の要件に該当しない場合が多いので十分に実態を調査し本号の基準に合致するか否かについて的確な判断を行なうこと。
        • (イ)  住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
        • (ロ)  他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
        • (ハ)  建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
        • (ニ)  (イ)から(ハ)までに掲げる者のほか、他に個人営業を行なっている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
      • ハ  本号の取扱いについては、第1号のニと同趣旨であり、したがって、2以上の建設業について許可を行なう場合において、1の建設業につき本号のイ、ロ又はハの要件を満たしている者が、他の建設業についても本号の要件を満たしているときは、当該他の建設業についても、その者をもって本号の要件を満たしているとして取り扱うことができる。
         なお、経営業務の管理責任者に該当する者と専任の技術者とを重複して認めることは、勤務場所が同一の営業所である限り差し支えない。
  4. 財産的基礎(第3号)
    次のイからハまでのすべての要件を満たす者は倒産のおそれが明白である者を除き、本号の基準に適合するものとして取り扱うこと。
    • イ  欠損の額の資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
    • ロ  流動比率が75パーセント以上であること。
    • ハ  資本金の額が1,500万円以上であり、かつ、自己資本の額が3,000万円以上であること。
       なお、本号の基準に適合するか否かは当該許可を行なう際に判断するものであり、許可をした後にこの基準に適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない


建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者
建設業法第7条第1号ロの規定により、同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を次のとおり定め、昭和47年4月1日から適用する。

  1. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって経営業務を補佐した経験を有する者
  3. 前各号に掲げる者のほか、国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者


役員等
  • 業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。(建設業法第5条
  • 「業務を執行する社員」とは持分会社の業務を執行する社員を、「取締役」とは株式会社の取締役を、「執行役」とは委員会設置会社の執行役を、「これらに準ずる者」とは法人格のある各種の組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は本欄の役員には含まれない。また、「相談役」及び「顧問」のほか、「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」である可能性がある者として、少なくとも「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」(個人であるものに限る。)について該当することとし、この他、役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場合にはその者についても該当すると判断する。(建設業許可事務ガイドライン)

参照条文

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外部リンク

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前条:
建設業法第14条
(国土交通省令への委任)
建設業法
第2章 建設業の許可
第3節 特定建設業の許可
次条:
建設業法第16条
(下請契約の締結の制限)


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