建設業法第29条

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法学コンメンタール民事法コンメンタール建設業法

条文[編集]

(許可の取消し)

第29条
  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
    一 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第7条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第15条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合
    第8条第一号又は第七号から第十一号まで(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
    二の二 第9条第1項各号(第17条において準用する場合を含む。)の一に該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。
    三 許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合
    第12条各号(第17条において準用する場合を含む。)の一に該当するに至つた場合
    五 不正の手段により第3条第1項の許可(同条第3項の許可の更新を含む。)を受けた場合
    前条第一項各号の一に該当し情状特に重い場合又は同条第三項又は第5項の規定による営業の停止の処分に違反した場合
  2. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
建設業法第28条
(許可の条件)
建設業法
第5章 監督
次条:
建設業法第29条の2
(許可の申請)


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