建設業法第29条
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条文
[編集](許可の取消し)
- 第29条
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
- 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第7条第1号又は第2号、特定建設業者にあつては同条第1号又は第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなつた場合
- 第8条第1号又は第7号から第11号まで(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
- 許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合
- 第12条各号(第17条において準用する場合を含む。)の一に該当するに至つた場合
- 不正の手段により第3条第1項の許可(同条第3項の許可の更新を含む。)を受けた場合
- 前条第1項各号の一に該当し情状特に重い場合又は同条第3項又は第5項の規定による営業の停止の処分に違反した場合
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
解説
[編集]参照条文
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