弁護士法第23条
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条文
[編集](秘密保持の権利及び義務)
- 第23条
弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
解説
[編集]参照条文
[編集]弁護士職務基本規定第23条 - 弁護士の守秘義務に関する日本弁護士連合会会則上の規定。
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(秘密保持の権利及び義務)
弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士職務基本規定第23条 - 弁護士の守秘義務に関する日本弁護士連合会会則上の規定。
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