弁護士法第23条の2

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法学コンメンタールコンメンタール弁護士法

条文[編集]

(報告の請求)

第23条の2
  1. 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
  2. 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

解説[編集]

いわゆる弁護士会照会の根拠規定である。

参照条文[編集]


前条:
弁護士法第23条
(秘密保持の権利及び義務)
弁護士法
第4章 弁護士の権利及び義務
次条:
弁護士法第24条
(委嘱事項等を行う義務)


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