意匠法第60条の15
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条文
[編集](関連意匠の意匠権の移転の特例)
(関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)
- 第60条の16
- 本意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第27条第3項の規定の適用については、同項中「第44条第4項」とあるのは、「第60条の14第2項」とする。
改正履歴
[編集]- 平成26年法律第36号 - 追加
解説
[編集]関連意匠の意匠権の移転、関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定については、本意匠の意匠権が登録料の不納付により消滅(44条4項)しても、関連意匠ごとに移転させたり、専用実施権を設定したりできないが(22条2項、27条3項)、本意匠の意匠権が国際登録に基づく意匠権である場合には消滅事由が異なるため読み替え規定を置くこととした。
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