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意匠法第60条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(意匠登録出願に関する規定の準用)

第60条の4
第68条第2項において準用する特許法第17条第3項(第3号に係る部分に限る。)及び第18条第1項の規定は、国際登録出願に準用する。

改正履歴

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  • 平成26年法律第36号 - 追加

解説

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手数料についての手続に関する規定の準用について規定する。

国際登録出願も当然に出願手数料の納付が必要となるが(67条1項4号、手数料令3条1項4号)、この出願手数料を納付しない場合、特許庁長官が、補正命令を発し(準特17条3項3号)、それにも応じないときには国際登録出願を却下できる(準特18条1項)ようにするものである。

関連条文

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前条:
60条の3
(国際登録出願)
意匠法
第6章の2 ジュネーブ改正協定に基づく特例
第1節 国際登録出願
次条:
60条の5
(経済産業省令への委任)
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