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(意匠登録出願に関する規定の準用)
- 第60条の4
- 第68条第2項において準用する特許法第17条第3項(第3号に係る部分に限る。)及び第18条第1項の規定は、国際登録出願に準用する。
手数料についての手続に関する規定の準用について規定する。
国際登録出願も当然に出願手数料の納付が必要となるが(67条1項4号、手数料令3条1項4号)、この出願手数料を納付しない場合、特許庁長官が、補正命令を発し(準特17条3項3号)、それにも応じないときには国際登録出願を却下できる(準特18条1項)ようにするものである。
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