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意匠法第60条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(経済産業省令への委任)

第60条の5
前二条【60条の3, 60条の4】に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

解説

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意匠の国際登録出願に関する手続の細目の経済産業省令への委任について規定する。

意匠の国際登録出願に関する手続の細目は、法律で限界を定めておけば、法律により規定するよりも省令で規定することが機動的な対応が期待できるため、その旨規定したものである。

具体的には、施規2条5項などである。

改正履歴

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  • 平成26年法律第36号 - 追加

関連条文

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前条:
60条の4
(意匠登録出願に関する規定の準用)
意匠法
第6章の2 ジュネーブ改正協定に基づく特例
第1節 国際登録出願
次条:
60条の6
(国際出願による意匠登録出願)
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