戸籍法第11条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文[編集]

【戸籍の再製】

第11条の2
  1.  虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条又は第百十六条の規定によつて訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。次項において同じ。)から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。ただし、再製によつて記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。
  2.  市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。

解説[編集]

虚偽の届出、若しくは錯誤による届出又は市町村長の過誤によって記載され、その記載について戸籍法24条第2項、戸籍法113条戸籍法114条、又は戸籍法116条の規定によって記載された戸籍について、その訂正記載のない戸籍にするよう再製の申出があったとき、その戸籍の全部を再製する制度。[1]

再製原戸籍・除籍[編集]

再製原戸籍(再製の基礎となった戸籍)は、戸籍としての効力を持たないし、戸籍法上の公開の対象にならない。

成年後見登記による再製[編集]

平成12年の民法改正により、「禁治産」および「準禁治産」の宣告を受けている者は、それぞれ「成年被後見人」および「被保佐人」とみなされる。これらの本人や親族、後見人、補佐人が、後見又は補佐の登記申請をしたとき、登記官から本人の本籍地へ通知がなされ、禁治産および準禁治産の記載のある戸籍を新しく再製する。

嫡出でない子の続柄記載更正に伴う再製[編集]

平成16年11月から、非嫡出子の続柄記載が変更になったため戸籍の再製をすることができるようになった。 [2]

参照条文[編集]

  1. ^ 戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて 平成14年12月18日民一第3000号民事局長通達
  2. ^ 嫡出でない子の戸籍における父母との続柄欄の記載について 平成16年11月1日民一第3008号通達

前条:
戸籍法第12条
【除籍簿】
戸籍法
戸籍法第11条
【戸籍簿の再製または補完】
次条:
{{{4}}}


このページ「戸籍法第11条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。