コンテンツにスキップ

戸籍法第60条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

[編集]

【認知の届出事項】

第60条
認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
  1. 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
  2. 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
前条:
戸籍法第59条
【棄児の引取り】
戸籍法
第4章 届出
第3節 認知
次条:
戸籍法第61条
【胎児の認知】
このページ「戸籍法第60条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。