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戸籍法第61条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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第61条
胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
戸籍法第60条
【届出事項】
戸籍法
第4章 届出
第3節 認知
次条:
戸籍法第62条
【嫡出子出生届と認知の効力】
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