戸籍法第83条

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法学民事法コンメンタール戸籍法

条文[編集]

【後見人の指定・選定の場合の添付書類】

第83条
削除(平成11年12月8日法律第152号一部改正[1]、平成23年6月3日法律第61号削除[2]

改正前[編集]

平成11年12月8日法律第152号[編集]

第83条
  1. 遺言による未成年後見人指定の場合には、指定に関する遺言の謄本を届書に添付しなければならない。
  2. 未成年後見人選任の裁判があつた場合には、裁判の謄本を届書に添付しなければならない。

昭和22年12月22日法律第224号[編集]

第83条
  1. 遺言による後見人指定の場合には、指定に関する遺言の謄本を届書に添附しなければならない。
  2. 後見人選任の裁判があつた場合には、裁判の謄本を届書に添附しなければならない。

解説[編集]

本条は、後見開始または後見人更迭の届出について、指定後見人・選定後見人につき、その地位の取得を証させるための添付書類を要することを規定していた。

「民法等の一部を改正する法律(平成23年6月3日法律第61号)」の制定に伴い削除された。

参照条文[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 法律第百五十二号(平一一・一二・八)”. 衆議院. 2021年11月14日閲覧。
  2. ^ 法律第六十一号(平二三・六・三)”. 衆議院. 2021年11月14日閲覧。

参考文献[編集]

  • 加藤令造 『新版 戸籍法逐条解説』 岡垣学補訂、日本加除出版、1981年4月1日、改訂2版。
  • 青木義人、大森政輔 『戸籍法』 日本評論社、1982年9月20日、全訂版。

前条:
戸籍法第82条
【未成年後見人更迭の届出】
戸籍法
第4章 届出
第8節 親権及び未成年者の後見
次条:
戸籍法第84条
【未成年者の後見終了の届出】


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