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所得税法施行令第311条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)

第311条  
法第190条第1号に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年1月1日から当該支払者が法第194条第1項に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が2以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。

解説

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参照条文

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  • 法第190条(年末調整)
  • 法第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)

前条:
所得税法施行令第310条
(再就職者等の給与等)
所得税法施行令
第4編 源泉徴収

第1章 給与所得に係る源泉徴収

第2節 年末調整
次条:
所得税法施行令第312条
(年末調整による過納額の還付の方法)
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