所得税法施行令第312条

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コンメンタール所得税法施行令)(

条文[編集]

(年末調整による過納額の還付の方法)

第312条  
法第191条 (過納額の還付)の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条 に規定する給与等の支払者が法第183条 (源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192条(不足額の徴収)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第204条第1項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)又は第206条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により納付すべき金額から控除する。

解説[編集]

参照条文[編集]

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