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所得税法施行令第312条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(年末調整による過納額の還付の方法)

第312条  
法第191条 (過納額の還付)の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条に規定する給与等の支払者が法第183条 (源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192条(不足額の徴収)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第204条第1項第2号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)又は第206条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により納付すべき金額から控除する。

解説

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参照条文

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前条:
所得税法施行令第311条
(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
所得税法施行令
第4編 源泉徴収

第1章 給与所得に係る源泉徴収

第2節 年末調整
次条:
所得税法施行令第313条
(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)
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