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所得税法施行令第315条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(税引給与等の月割額の計算)

第315条  
法第192条第2項第2号(不足額の徴収)に規定する月割額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年1月からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月(以下この条において「給与の最終支払月」という。)の前月までの間に同号に規定する給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から当該給与等につき法第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又はされるべき所得税の額の合計額を控除した残額を、その年1月(その年の中途において当該支払者から給与等の支払を受けることとなつた場合には、最初に当該給与等の支払を受けた日の属する月)から給与の最終支払月の前月までの月数で除して計算した金額とする。

解説

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参照条文

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前条:
所得税法施行令第313条
(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)

所得税法施行令第314条
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所得税法施行令
第4編 源泉徴収

第1章 給与所得に係る源泉徴収

第2節 年末調整
次条:
所得税法施行令第316条
(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)
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