所得税法施行令第316条
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コンメンタール所得税法施行令 (前)(次)
条文
[編集](年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)
- 第316条
- 法第192条第2項 (不足額の徴収)の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同項 に規定する給与等の支払者を経由して、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該税務署長に提出しなければならない。
- 前項の申請書の提出があつた場合において、同項第三号に掲げる金額が同項第四号に掲げる金額の十分の七に相当する金額に満たないときは、税務署長は、法第192条第二項 の承認をしなければならない。
- 税務署長は、法第192条第2項 の承認をする場合には、第1項の給与等の支払者を経由して、申請者に対し、書面によりその旨を通知する。