所得税法施行令第316条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール所得税法施行令)(

条文[編集]

(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)

第316条  
  1. 法第192条第2項 (不足額の徴収)の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同項 に規定する給与等の支払者を経由して、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該税務署長に提出しなければならない。
    一  申請者の氏名及び住所(国内に住所がないときは、居所)
    二  当該支払者の氏名又は名称
    三  前条に規定する給与の最終支払月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、当該給与等につき法第183条第1項 (源泉徴収義務)及び第190条 (年末調整)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額
    四  前条に定める金額
    五  法第190条 に規定する不足額及びそのうち法第192条第2項 の承認を受けようとする金額
    六  その他参考となるべき事項
  2. 前項の申請書の提出があつた場合において、同項第三号に掲げる金額が同項第四号に掲げる金額の十分の七に相当する金額に満たないときは、税務署長は、法第192条第二項 の承認をしなければならない。
  3. 税務署長は、法第192条第2項 の承認をする場合には、第1項の給与等の支払者を経由して、申請者に対し、書面によりその旨を通知する。

解説[編集]

参照条文[編集]

このページ「所得税法施行令第316条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。