所得税法施行令第316条
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条文
[編集](年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)
- 第316条
- 法第192条第2項(不足額の徴収)の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同項に規定する給与等の支払者を経由して、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該税務署長に提出しなければならない。
- 前項の申請書の提出があつた場合において、同項第3号に掲げる金額が同項第4号に掲げる金額の10分の7に相当する金額に満たないときは、税務署長は、法第192条第2項の承認をしなければならない。
- 税務署長は、法第192条第2項の承認をする場合には、第1項の給与等の支払者を経由して、申請者に対し、書面によりその旨を通知する。
解説
[編集]参照条文
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