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所得税法第26条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(不動産所得)

第26条  
  1. 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
  2. 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

解説

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参照条文

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前条:
所得税法第25条
(配当等とみなす金額)
所得税法
第2編 居住者の納税義務

第2章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第2節 各種所得の金額の計算

第1款 所得の種類及び各種所得の金額
次条:
所得税法第27条
(事業所得)
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