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コンメンタール所得税法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール国税コンメンタール所得税法コンメンタール所得税法施行令コンメンタール所得税法施行規則

所得税法(昭和40年3月31日法律第33号、最終改正:令和2年3月31日法律第8号)の逐条解説書。

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ウィキペディア所得税法の記事があります。

第1編 総則

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第1章 通則(第1条~第4条)

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第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(居住者及び非居住者の区分)
第4条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第2章 納税義務(第5条~第6条)

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第5条(納税義務者)
第6条(源泉徴収義務者)

第2章の2 法人課税信託の受託者等に関する通則(第6条の2~第6条の3)

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第6条の2(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)

第3章 課税所得の範囲(第7条~第11条)

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第7条(課税所得の範囲)
第8条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)
第9条(非課税所得)
第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)
第11条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)

第4章 所得の帰属に関する通則(第12条~第14条)

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第12条(実質所得者課税の原則)
第13条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第14条(削除)
上記の規定は平成28年改正により削除。

第5章 納税地(第15条~第20条)

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第15条(納税地)
第16条(納税地の特例)
第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)
第18条(納税地の指定)
第19条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
第20条(納税地の異動の届出)

第2編 居住者の納税義務

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第1章 通則(第21条)

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第21条(所得税額の計算の順序)

第2章 課税標準及びその計算並びに所得控除

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第1節 課税標準(第22条)

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第22条(課税標準)

第2節 各種所得の金額の計算

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第1款 所得の種類及び各種所得の金額(第23条~第35条)
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第23条(利子所得)
第24条(配当所得)
第25条(配当等とみなす金額)
第26条(不動産所得)
第27条(事業所得)
第28条(給与所得)
第29条(削除)
上記の規定は昭和62年改正により削除。
第30条(退職所得)
第31条(退職手当等とみなす一時金)
第32条(山林所得)
第33条(譲渡所得)
第34条(一時所得)
第35条(雑所得)
第2款 所得金額の計算の通則(第36条~第38条)
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第36条(収入金額)
第37条(必要経費)
第38条(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)
第3款 収入金額の計算(第39条~第44条の2)
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第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)
第40条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)
第41条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)
第41条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第43条(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)
第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)
第44条の2(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)
第44条の3(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)
第4款 必要経費等の計算
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第1目 家事関連費、租税公課等(第45条~第46条)
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第45条(家事関連費等の必要経費不算入等)
第46条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
第2目 資産の評価及び償却費(第47条~第50条)
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第47条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
第48条(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
第48条の2(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
第49条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第50条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第3目 資産損失(第51条)
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第51条(資産損失の必要経費算入)
第4目 引当金(第52条~第55条)
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第52条(貸倒引当金)
第53条(削除)
上記の規定は平成30年改正により削除。
第54条(退職給与引当金)
第55条(削除)
上記の規定は平成10年改正により削除。
第5目 親族が事業から受ける対価(第56条~第57条)
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第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第6目 給与所得者の特定支出(第57条の2)
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第57条の2(給与所得者の特定支出の控除の特例)
第4款の2 外貨建取引の換算(第57条の3)
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第57条の3(外貨建取引の換算)
第5款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第57条の4~第62条)
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第57条の4(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)
第58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
第59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第60条(贈与等により取得した資産の取得費等)
第60条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
第60条の3(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)
第61条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)
第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)
第6款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例(第63条~第64条)
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第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)
第64条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)
第7款 収入及び費用の帰属の時期の特例(第65条~第67条)
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第65条(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)
第66条(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)
第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)
第8款 リース取引(第67条の2)
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第67条の2(リース取引に係る所得の金額の計算)
第9款 信託に係る所得の金額の計算(第67条の3)
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第67条の3
第10款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算(第67条の4)
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第67条の4
第11款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第68条)
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第68条(各種所得の範囲及びその金額の計算の細目)

第3節 損益通算及び損失の繰越控除(第69条~第71条)

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第69条(損益通算)
第70条(純損失の繰越控除)
第71条(雑損失の繰越控除)

第4節 所得控除(第72条~第88条)

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第72条(雑損控除)
第73条(医療費控除)
第74条(社会保険料控除)
第75条(小規模企業共済等掛金控除)
第76条(生命保険料控除)
第77条(地震保険料控除)
第78条(寄附金控除)
第79条(障害者控除)
第80条(寡婦控除)
第81条(ひとり親控除)
第82条(勤労学生控除)
第83条(配偶者控除)
第83条の2(配偶者特別控除)
第84条(扶養控除)
第85条(扶養親族等の判定の時期等)
第86条(基礎控除)
第87条(所得控除の順序)
第88条(削除)
上記の規定は昭和43年改正により削除。

第3章 税額の計算

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第1節 税率(第89条~第91条)

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第89条(税率)
第90条(変動所得及び臨時所得の平均課税)
第91条(削除)
上記の規定は昭和63年改正により削除。

第2節 税額控除(第92条~第95条の2)

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第92条(配当控除)
第93条(分配時調整外国税相当額控除)
第94条(削除)
上記の規定は平成30年改正により削除。
第95条(外国税額控除)
第95条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)

第4章 税額の計算の特例(第96条~第103条)

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第96条(削除)
第97条(削除)
第98条(削除)
第99条(削除)
第100条(削除)
第101条(削除)
上記6つの規定は昭和63年改正により削除。
第102条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
第103条(確定申告書の提出がない場合の税額の特例)

第5章 申告、納付及び還付

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第1節 予定納税

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第1款 予定納税(第104条~第106条)
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第104条(予定納税額の納付)
第105条(予定納税基準額の計算の基準日等)
第106条(予定納税額等の通知)
第2款 特別農業所得者の予定納税の特例(第107条~第110条)
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第107条(特別農業所得者の予定納税額の納付)
第108条(特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等)
第109条(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)
第110条(特別農業所得者の申請)
第3款 予定納税額の減額(第111条~第114条)
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第111条(予定納税額の減額の承認の申請)
第112条(予定納税額の減額の承認の申請手続)
第113条(予定納税額の減額の承認の申請に対する処分)
第114条(予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例)
第4款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例(第115条~第119条)
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第115条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)
第116条(予定納税額に対する督促の特例)
第117条(予定納税額の滞納処分の特例)
第118条(予定納税額の徴収猶予)
第119条(予定納税額に係る延滞税の特例)

第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付

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第1款 確定申告(第120条~第123条)
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第120条(確定所得申告)
第121条(確定所得申告を要しない場合)
第122条(還付等を受けるための申告)
第123条(確定損失申告)
第2款 死亡又は出国の場合の確定申告(第124条~第127条)
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第124条(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)
第125条(年の中途で死亡した場合の確定申告)
第126条(確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)
第127条(年の中途で出国をする場合の確定申告)
第3款 納付(第128条~第130条)
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第128条(確定申告による納付)
第129条(死亡の場合の確定申告による納付)
第130条(出国の場合の確定申告による納付)
第4款 延納(第131条~第137条)
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第131条(確定申告税額の延納)
第132条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)
第133条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)
第134条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)
第135条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)
第136条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)
第137条(延納税額に係る延滞税の特例)
第5款 納税の猶予(第137条の2~第137条の3)
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第137条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
第137条の3(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
第6款 還付(第138条~第142条)
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第138条(源泉徴収税額等の還付)
第139条(予納税額の還付)
第140条(純損失の繰戻しによる還付の請求)
第141条(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)
第142条(純損失の繰戻しによる還付の手続等)

第3節 青色申告(第143条~第151条)

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第143条(青色申告)
第144条(青色申告の承認の申請)
第145条(青色申告の承認申請の却下)
第146条(青色申告の承認等の通知)
第147条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)
第148条(青色申告者の帳簿書類)
第149条(青色申告書に添附すべき書類)
第150条(青色申告の承認の取消し)
第151条(青色申告の取りやめ等)

第6章 期限後申告及び修正申告等の特例(第151条の2~第151条の6)

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第151条の2(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)
第151条の3(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)
第151条の4(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)
第151条の5(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)
第151条の6(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)

第7章 更正の請求の特例(第152条~第153条の6)

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第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)
第153条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第153条の2(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)
第153条の3(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例)
第153条の4(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)
第153条の5(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)
第153条の6(国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例)

第8章 更正及び決定(第154条~第160条)

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第154条(更正又は決定をすべき事項に関する特例)
第155条(青色申告書に係る更正)
第156条(推計による更正又は決定)
第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第158条(事業所の所得の帰属の推定)
第159条(更正等又は決定による源泉徴収税額等の還付)
第160条(更正等又は決定による予納税額の還付)

第3編 非居住者及び法人の納税義務

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第1章 国内源泉所得(第161条~第163条)

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第161条(国内源泉所得)
第162条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第163条(国内源泉所得の範囲の細目)

第2章 非居住者の納税義務

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第1節 通則(第164条)

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第164条(非居住者に対する課税の方法)

第2節 非居住者に対する所得税の総合課税

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第1款 課税標準、税額等の計算(第165条~第165条の6)
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第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)
第165条の2(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)
第165条の3(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)
第165条の4(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)
第165条の5(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)
第165条の5の2(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
[[所得税法第165条の5の3]|第165条の5の3]]](非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)
第165条の6(非居住者に係る外国税額の控除)
第2款 申告、納付及び還付(第166条~第166条の2)
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第166条(申告、納付及び還付)
第166条の2(恒久的施設に係る取引に係る文書化)
第3款 更正の請求の特例(第167条)
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第167条(更正の請求の特例)
第4款 更正及び決定(第168条~第168条の2)
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第168条(更正及び決定)
第168条の2(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)

第3節 非居住者に対する所得税の分離課税(第169条~第173条)

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第169条(分離課税に係る所得税の課税標準)
第170条(分離課税に係る所得税の税率)
第171条(退職所得についての選択課税)
第172条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)
第173条(退職所得の選択課税による還付)

第3章 法人の納税義務

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第1節 内国法人の納税義務(第174条~第177条)

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第174条(内国法人に係る所得税の課税標準)
第175条(内国法人に係る所得税の税率)
第176条(信託財産に係る利子等の課税の特例)
第177条(削除)
上記の規定は平成15年改正により削除。

第2節 外国法人の納税義務(第178条~第180条の2)

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第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)
第179条(外国法人に係る所得税の税率)
第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
第180条の2(信託財産に係る利子等の課税の特例)

第4編 源泉徴収

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第1章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収(第181条~第182条)

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第181条(源泉徴収義務)
第182条(徴収税額)

第2章 給与所得に係る源泉徴収

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第1節 源泉徴収義務及び徴収税額(第183条~第189条)

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第183条(源泉徴収義務)
第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第186条(賞与に係る徴収税額)
第186条の2(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)
第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)
第189条(主たる給与等に係る徴収税額の特例)

第2節 年末調整(第190条~第193条)

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第190条(年末調整)
第191条(過納額の還付)
第192条(不足額の徴収)
第193条(年末調整の細目)

第3節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第194条~第198条)

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第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)
第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)
第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)
第195条の3(給与所得者の基礎控除申告書)
第196条(給与所得者の保険料控除申告書)
第197条(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)
第198条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)

第3章 退職所得に係る源泉徴収(第199条~第203条)

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第199条(源泉徴収義務)
第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)
第201条(徴収税額)
第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)
第203条(退職所得の受給に関する申告書)

第3章の2 公的年金等に係る源泉徴収(第203条の2~第203条の7)

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第203条の2(源泉徴収義務)
第203条の3(徴収税額)
第203条の4(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
第203条の5(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)

第4章 報酬、料金等に係る源泉徴収

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第1節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第204条~第206条)

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第204条(源泉徴収義務)
第205条(徴収税額)
第206条(源泉徴収を要しない年金)

第2節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第207条~第209条)

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第207条(源泉徴収義務)
第208条(徴収税額)
第209条(源泉徴収を要しない年金)

第3節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第209条の2~第209条の3)

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第209条の2(源泉徴収義務)
第209条の3(徴収税額)

第4節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第210条~第211条)

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第210条(源泉徴収義務)
第211条(徴収税額)

第5章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第212条~第215条)

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第212条(源泉徴収義務)
第213条(徴収税額)
第214条(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)

第6章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第216条~第219条)

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第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
第217条(納期の特例に関する承認の申請等)
第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
第219条(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

第7章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収(第220条~第223条)

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第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
第221条(源泉徴収に係る所得税の徴収)
第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
第223条(源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合)

第5編 雑則

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第1章 支払調書の提出等の義務(第224条~第231条)

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第224条(利子、配当等の受領者の告知)
第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)
第224条の3(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)
第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
第224条の5(先物取引の差金等決済をする者の告知)
第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
第225条(支払調書及び支払通知書)
第226条(源泉徴収票)
第227条(信託の計算書)
第227条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
第228条(名義人受領の配当所得等の調書)
第228条の2(新株予約権の行使に関する調書)
第228条の3(株式無償割当てに関する調書)
第228条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
第228条の4(支払調書等の提出の特例)
第229条(開業等の届出)
第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

第2章 その他の雑則(第232条~第237条)

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第232条(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)
第233条(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)
第234条(削除)
第235条(削除)
第236条(削除)
上記3つの規定は平成27年改正により削除。
第237条(附加税の禁止)

第6編 罰則(第238条~第243条)

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第238条
第239条
第240条
第241条
第242条
第243条

外部リンク

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