所得税法第56条
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条文
[編集](事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
- 第56条
- 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 所得税更正処分取消等請求事件(最高裁判決平成16年11月02日)日本国憲法第14条1項,所得税法第57条
- 親族が居住者と別に事業を営む場合における所得税法56条の適用の有無
- 所得税法56条は,居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が居住者と別に事業を営む場合であっても,その居住者の営む事業に従事したことなどの同条所定の要件が満たされる限り,適用される。
- 親族が居住者と別に事業を営む場合に所得税法56条を適用してされた課税処分と憲法14条1項
- 配偶者その他の親族が居住者と別に事業を営む場合にその居住者の事業所得等の金額の計算に所得税法56条を適用してされた課税処分は,憲法14条1項に違反しない。
- 親族が居住者と別に事業を営む場合における所得税法56条の適用の有無
外部リンク
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