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所得税法第84条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学租税法所得税法コンメンタール所得税法

条文

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(扶養控除)

第84条
  1. 居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族1人につき38万円(その者が特定扶養親族である場合には63万円とし、その者が老人扶養親族である場合には48万円とする。)を控除する。
  2. 2以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか1の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
  3. 第1項の規定による控除は、扶養控除という。

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア扶養控除の記事があります。


参照条文

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前条:
所得税法第83条の2
(配偶者特別控除)
所得税法
第2編 居住者の納税義務

第2章 課税標準及びその計算並びに所得控除

第4節 所得控除
次条:
所得税法第85条
(扶養親族等の判定の時期等)
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