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所得税法第84条

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法学コンメンタールコンメンタール所得税法

条文

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w:扶養控除

第84条
  1. 居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
  2. 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
  3. 第1項の規定による控除は、扶養控除という。

解説

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参照条文

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前条:
所得税法第83条の2
(配偶者特別控除)
所得税法
第2編 居住者の納税義務

第2章 課税標準及びその計算並びに所得控除

第4節 所得控除
次条:
所得税法第85条
(扶養親族等の判定の時期等)


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