手形法第63条
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条文
[編集]- 第63条
- 参加支払人ハ被参加人及其ノ者ノ為替手形上ノ債務者ニ対シ為替手形ヨリ生ズル権利ヲ取得ス但シ更ニ為替手形ヲ裏書スルコトヲ得ズ
- 被参加人ヨリ後ノ裏書人ハ義務ヲ免ル
- 参加支払ノ競合ノ場合ニ於テハ最モ多数ノ義務ヲ免レシムルモノ優先ス事情ヲ知リ此ノ規定ニ反シテ参加シタル者ハ義務ヲ免ルベカリシ者ニ対スル遡求権ヲ失フ
解説
[編集]- 参加支払人は、被参加人及びその者の為替手形上ノの債務者に対して為替手形から生じる権利を取得する。但し、更に為替手形を裏書することができない。
- 被参加人から後の裏書人は、義務を免れる。
- 参加支払の競合の場合においては、最も多数の義務を免れさせるものが優先する。事情を知って、その規定に反して参加した者は、義務を免れるはずの者に対する遡求権を失う。
判例
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