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採石法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(内容及び性質)

第4条  
  1. 採石権者は、設定行為をもつて定めるところに従い、他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)を採取する権利を有する。
  2. 採石権は、その内容が地上権又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限り、これらの権利の目的となつている土地にも、設定することができる。但し、地上権者又は永小作権者の承諾を得なければならない。
  3. 採石権は、物権とし、地上権に関する規定(民法(明治29年法律第89号)第269条の2の規定を除く。)を準用する。

解説

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参照条文

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  • 民法第269条の2 (地下又は空間を目的とする地上権)

前条:
採石法第3条
(行為の効力)
採石法
第2章 採石権
次条:
採石法第5条
(存続期間)
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