民法第269条の2
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条文
[編集](地下又は空間を目的とする地上権)
- 第269条の2
- 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
- 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
解説
[編集]区分地上権についての規定である。
参照条文
[編集]- 不動産登記法第78条(地上権の登記の登記事項)
- 採石法第4条(内容及び性質)
- 農地法第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
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