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放送法第4条

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コンメンタールコンメンタール放送法)(

条文

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(国内放送等の放送番組の編集等)

第4条
  1. 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
    一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
    二 政治的に公平であること。
    三 報道は事実をまげないですること。
    四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
  2. 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなけらばならない。

解説

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占領軍の指示で1項は連合国及び占領軍の利益保護の観点から作られている。

参照文

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