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法学>憲法>日本国憲法>コンメンタール日本国憲法
【国務大臣の議院出席の権利・義務】
- 第63条
- 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
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