日本国憲法第70条
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条文
[編集]【総理の欠缺又は総選挙と内閣の総辞職】
- 第70条
- 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
解説
[編集]内閣総理大臣が「欠けたとき」に当たるのは、次のような場合だと解される[1][2][3]。
- 内閣総理大臣の死亡
- 国会議員の除名(憲法第58条第2項)、資格喪失(同第55条)・選挙訴訟(公職選挙法第204条・第205条)・当選訴訟(同第208〜第211条ほか)の結果、国会議員の地位を失った場合
- 内閣総理大臣による自発的な辞任、または国外への亡命のように辞職同然の場合。
- 内閣総理大臣の資格要件である、国会議員(憲法第67条1項)を辞職した場合(国会法第110条)。
これに対して、病気や一時的な生死不明のような、一時的な故障は、これに該当せず、内閣法第9条にいう「事故」に当たる。
参照条文
[編集]判例
[編集]脚注
[編集]- ^ 首相官邸ホームページ「内閣制度と歴代内閣」
- ^ 樋口陽一・佐藤幸治・中村睦男・浦部法穂共著『注釈 日本国憲法』下巻、1988年、青林書院
- ^ 鈴木宜則「森喜朗内閣の成立過程再考-日本政治の民主化・透明化のために-」(鹿児島大学教育学部研究紀要人文・社会科学論vol.53 pp.61-73
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