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日本国憲法第72条

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条文

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【内閣総理大臣の職権】

第72条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第72条の記事があります。

参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第71条
【総辞職後の内閣による職務執行】
日本国憲法
第5章 内閣
次条:
日本国憲法第73条
【内閣の職権】
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