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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
憲法
>
日本国憲法
>
コンメンタール日本国憲法
条文
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]
【法律・政令の署名・連署】
第74条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
解説
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]
Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第74条
の記事があります。
参照条文
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判例
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]
脚注
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]
前条:
日本国憲法第73条
【内閣の職権】
日本国憲法
第5章 内閣
次条:
日本国憲法第75条
【国務大臣の訴追】
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日本国憲法第74条
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日本国憲法