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日本国憲法第8条

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条文

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【皇室の財産授受】

第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第8条の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
日本国憲法第7条
【国事行為】
日本国憲法
第1章 天皇
次条:
日本国憲法第9条
【戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認】
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