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日本国憲法第90条

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条文

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【決算審査、会計検査院】

第90条
  1. 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
  2. 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア日本国憲法第90条の記事があります。

参照条文

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判例

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脚注

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前条:
日本国憲法第89条
【公の財産の支出・利用提供の制限】
日本国憲法
第7章 財政
次条:
日本国憲法第91条
【内閣の財政状況報告】
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