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旧・非訟事件手続法第76条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール非訟事件手続法
原文は、カタカナで書かれている。新非訟事件手続法第88条第2項および第3項が対応する。
条文
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]
(代位許可の告知)
第76条
申請を許可したる裁判は職権を以て之を債務者に告知すへし
前項の告知を受けたる債務者は其権利の処分を為すことを得す
解説
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参照条文
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]
前条:
非訟事件手続法第75条
(代位の許可)
非訟事件手続法
第2篇 民事非訟事件
第1章 裁判上ノ代位ニ関スル事件
次条:
非訟事件手続法第77条
(即時抗告)
カテゴリ
:
非訟事件手続法
削除又は廃止された条文