コンメンタール非訟事件手続法

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コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール非訟事件手続法

非訟事件手続法(平成23年法律第51号 最終改正令和5年法律第28号)の逐条解説書。

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第1編 総則(第1条・第2条)[編集]

第1条(趣旨)
第2条(最高裁判所規則)

第2編 非訟事件の手続の通則(第3条~第84条)[編集]

第1章 総則(第3条・第4条)[編集]

第3条(第2編の適用範囲)
第4条(裁判所及び当事者の責務)

第2章 非訟事件に共通する手続(第5条~第42条の2)[編集]

第1節 管轄(第5条~第10条)[編集]

第5条(管轄が住所地により定まる場合の管轄裁判所)
第6条(優先管轄等)
第7条(管轄裁判所の指定)
第8条(管轄裁判所の特例)
第9条(管轄の標準時)
第10条(移送等に関する民事訴訟法の準用等)

第2節 裁判所職員の除斥及び忌避(第11条~第15条)[編集]

第11条(裁判官の除斥)
第12条(裁判官の忌避)
第13条(除斥又は忌避の裁判及び手続の停止)
第14条(裁判所書記官の除斥及び忌避)
第15条(専門委員の除斥及び忌避)

第3節 当事者能力及び手続行為能力(第16条~第19条)[編集]

第16条(当事者能力及び手続行為能力の原則等)
第17条(特別代理人)
第18条(法定代理権の消滅の通知)
第19条(法人の代表者等への準用)

第4節 参加(第20条・第21条)[編集]

第20条(当事者参加)
第21条(利害関係参加)

第5節 手続代理人及び補佐人(第22条~第25条)[編集]

第22条(手続代理人の資格)
第23条(手続代理人の代理権の範囲)
第24条(法定代理の規定及び民事訴訟法の準用)
第25条(補佐人)

第6節 手続費用(第26条~第29条)[編集]

第1款 手続費用の負担(第26条~第28条)[編集]
第26条(手続費用の負担)
第27条(手続費用の立替え)
第28条(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
第2款 手続上の救助(第29条)[編集]
第29条

第7節 非訟事件の審理等(第30条~第40条)[編集]

第30条(手続の非公開)
第31条(調書の作成等)
第32条(記録の閲覧等)
第33条(専門委員)
第34条(期日及び期間)
第35条(手続の併合等)
第36条(法令により手続を続行すべき者による受継)
第37条(他の申立権者による受継)
第38条(送達及び手続の中止)
第39条(裁判所書記官の処分に対する異議)
第40条(検察官の関与)

第8節 検察官に対する通知(第41条)[編集]

第41条

第9節 電子情報処理組織による申立て等(第42条)[編集]

第42条

第10節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第42条の2)[編集]

第42条の2

第3章 第1審裁判所における非訟事件の手続(第43条~第65条)[編集]

第1節 非訟事件の申立て(第43条・第44条)[編集]

第43条
第44条

第2節 非訟事件の手続の期日(第45条~第48条)[編集]

第45条(裁判長の手続指揮権)
第46条(受命裁判官による手続)
第47条(音声の送受信による通話の方法による手続)
第48条(通訳人の立会い等その他の措置)

第3節 事実の調査及び証拠調べ(第49条~第53条)[編集]

第49条(事実の調査及び証拠調べ等)
第50条(疎明)
第51条(事実の調査の嘱託等)
第52条(事実の調査の通知)
第53条(証拠調べ)

第4節 裁判(第54条~第62条)[編集]

第54条(裁判の方式)
第55条(終局決定)
第56条(終局決定の告知及び効力の発生等)
第57条(終局決定の方式及び裁判書)
第58条(更正決定)
第59条(終局決定の取消し又は変更)
第60条(終局決定に関する民事訴訟法の準用)
第61条(中間決定)
第62条(終局決定以外の裁判)

第5節 裁判によらない非訟事件の終了(第63条~第65条)[編集]

第63条(非訟事件の申立ての取下げ)
第64条(非訟事件の申立ての取下げの擬制)
第65条(和解)

第4章 不服申立て(第66条~第82条)[編集]

第1節 終局決定に対する不服申立て(第66条~第78条)[編集]

第1款 即時抗告(第66条〜第74条)[編集]
第66条(即時抗告をすることができる裁判)
第67条(即時抗告期間)
第68条(即時抗告の提起の方式等)
第69条(抗告状の写しの送付等)
第70条(陳述の聴取)
第71条(原裁判所による更正)
第72条(原裁判の執行停止)
第73条(第一審の手続の規定及び民事訴訟法の準用)
第74条(再抗告)
第2款 特別抗告(第75条・第76条)[編集]
第75条(特別抗告をすることができる裁判等)
第76条(即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用)
第3款 許可抗告(第77条・第78条)[編集]
第77条(許可抗告をすることができる裁判等)
第78条(即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用)

第2節 終局決定以外の裁判に対する不服申立て(第79条~第82条)[編集]

第79条(不服申立ての対象)
第80条(受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対する異議)
第81条(即時抗告期間)
第82条(終局決定に対する不服申立ての規定の準用)

第5章 再審(第83条・第84条)[編集]

第83条(再審)
第84条(執行停止の裁判)

第3編 民事非訟事件(第85条~第98条)[編集]

第1章 共有に関する事件(第85条~第89条)[編集]

第85条(共有物の管理に係る決定)
第86条(共有物分割の証書の保存者の指定)
第87条(所在等不明共有者の持分の取得)
第88条(所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与)
第89条(検察官の不関与)

第2章 土地等の管理に関する事件(第90条~第92条)[編集]

第90条(所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令)
第91条(管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令)
第92条(適用除外)

第3章 供託等に関する事件(第93条~第98条)[編集]

第93条(動産質権の実行の許可)
第94条(供託所の指定及び供託物の保管者の選任等)
第95条(競売代価の供託の許可)
第96条(買戻権の消滅に係る鑑定人の選任)
第97条(検察官の不関与)
第98条(不服申立ての制限)

第4編 公示催告事件(第99条~第118条)[編集]

第1章 通則(第99条~第113条)[編集]

第99条(公示催告の申立て)
第100条(管轄裁判所)
第101条(公示催告手続開始の決定等)
第102条(公示催告についての公告)
第103条(公示催告の期間)
第104条(公示催告手続終了の決定)
第105条(審理終結日)
第106条(除権決定等)
第107条(除権決定等の公告)
第108条(除権決定の取消しの申立て)
第109条(管轄裁判所)
第110条(申立期間)
第111条(申立てについての裁判等)
第112条(事件の記録の閲覧等)
第113条(適用除外)

第2章 有価証券無効宣言公示催告事件(第114条~第118条)[編集]

第114条(申立権者)
第115条(管轄裁判所)
第116条(申立ての方式及び疎明)
第117条(公示催告の内容等)
第118条(除権決定による有価証券の無効の宣言等)

第5編 過料事件(第119条~第122条)[編集]

第119条(管轄裁判所)
第120条(過料についての裁判等)
第121条(過料の裁判の執行)
第122条(略式手続)

外部リンク[編集]

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