最低賃金法第13条
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条文
[編集](派遣中の労働者の地域別最低賃金)
- 第13条
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号【労働者派遣法】)第44条第1項に規定する派遣中の労働者(第18条において「派遣中の労働者」という。)については、その派遣先の事業(同項に規定する派遣先の事業をいう。第18条において同じ。)の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第4条の規定を適用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働者派遣法第44条(労働基準法の適用に関する特例)
判例
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