最低賃金法
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最低賃金法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第2条)
[編集]第2章 最低賃金
[編集]第1節 総則 (第3条~第8条)
[編集]第2節 地域別最低賃金 (第9条~第14条)
[編集]- 第9条(地域別最低賃金の原則)
- 第10条(地域別最低賃金の決定)
- 第11条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)
- 第12条(地域別最低賃金の改正等)
- 第13条(派遣中の労働者の地域別最低賃金)
- 第14条(地域別最低賃金の公示及び発効)
第3節 特定最低賃金 (第15条~第19条)
[編集]第3章 最低賃金審議会 (第20条~第26条)
[編集]第4章 雑則 (第27条~第38条)
[編集]- 第27条(援助)
- 第28条(調査)
- 第29条(報告)
- 第30条(職権等)
- 第31条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
- 第32条(労働基準監督官の権限)
- 第33条
- 第34条(監督機関に対する申告)
- 第35条(船員に関する特例)
- 第36条
- 第37条
- 第38条(省令への委任)