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最低賃金法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(最低賃金額)

第3条  
最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
最低賃金法第2条
(定義)
最低賃金法
第2章 最低賃金
第1節 総則
次条:
最低賃金法第4条
(最低賃金の効力)
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