最低賃金法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

最低賃金法)(

条文[編集]

(最低賃金額)

第3条  
最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「最低賃金法第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。