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最低賃金法第39条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【申告者に対する不利益な取り扱い】

第39条  
第34条第2項の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

改正経緯

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年改正により、以下のとおり改正。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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  • 第34条(監督機関に対する申告)

判例

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前条:
最低賃金法第38条
(省令への委任)
最低賃金法
第5章 罰則
次条:
最低賃金法第40条
【最低賃金の不払い】
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