最低賃金法第39条

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最低賃金法)(

条文[編集]

第39条  
第34条第2項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

解説[編集]

  • 第34条(監督機関に対する申告)

参照条文[編集]

判例[編集]

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