最低賃金法第8条

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最低賃金法)(

条文[編集]

(周知義務)

第8条  
最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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