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最低賃金法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

最低賃金法)(

条文

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(周知義務)

第8条  
最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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