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最低賃金法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(周知義務)

第8条  
最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。

解説

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「最低賃金の適用を受ける使用者」とは、「最低賃金の適用を受ける労働者」を雇用している場合に限定され、その事実がなければ周知義務はない。

参照条文

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「厚生労働省令で定めるところにより」

最低賃金法施行規則第6条(周知義務)
法第8条の規定により使用者が労働者に周知させなければならない最低賃金の概要は、次のとおりとする。
  1. 適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額
  2. 法第4条第3項第3号の賃金
  3. 効力発生年月日

判例

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前条:
最低賃金法第7条
(低賃金の減額の特例)
最低賃金法
第2章 最低賃金
第1節 総則
次条:
最低賃金法第9条
(地域別最低賃金の原則)
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