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コンメンタール>コンメンタール検察庁法(前)(次)
- 第14条
- 法務大臣は、第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。
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