検察庁法第14条

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条文[編集]

第14条  
法務大臣は、第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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