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検察庁法第14条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【法務大臣による指揮監督】

第14条  
法務大臣は、第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
検察庁法第13条
【上級職欠缺時の職務代行】
コンメンタール検察庁法
次条:
検察庁法第15条
【検事総長等の任免】
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