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コンメンタール検察庁法

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コンメンタールコンメンタール検察庁法

検察庁法(最終改正:令和4年法律第68号)の逐条解説書。

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ウィキペディア検察庁法の記事があります。
第1条【検察庁の構成】
第2条【組織】
第3条【職階】
第4条【検察官の職務】
第5条【管轄】
第6条【職務における権能】
第7条【最高検察庁・検事総長・次長検事】
第8条【高等検察庁・検事長】
第9条【地方検察庁・検事正】
第10条【区検察庁・上席検察官】
第11条【上級職による事務の委任】
第12条【上級職の事務引取権】
第13条【上級職欠缺時の職務代行】
第14条【法務大臣による指揮監督】
第15条【検事総長等の任免】
第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条
第23条
第24条
第25条
第26条
第27条
第28条
第29条及び第30条
第31条
第32条
第32条の2
第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
第38条
第38条の2
第39条
第39条の2
第40条
第41条
第42条

外部リンク

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