民事保全法第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文[編集]

(申立て及び疎明)

第13条
  1. 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。
  2. 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。


解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事保全法第12条
(保全命令事件の管轄)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続

第2節 保全命令

第1款 通則
次条:
民事保全法第14条
(保全命令の担保)


このページ「民事保全法第13条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。