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民事保全法第14条

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条文

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(保全命令の担保)

第14条  
  1. 保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。
  2. 前項の担保を立てる場合において、遅滞なく第4条第1項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可を得て、債権者の住所地又は事務所の所在地その他裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第13条
(申立て及び疎明)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続

第2節 保全命令

第1款 通則
次条:
民事保全法第15条
(裁判長の権限)


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