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民事保全法第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(決定の理由)

第16条
保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第15条
(裁判長の権限)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続

第2節 保全命令

第1款 通則
次条:
民事保全法第17条
(送達)


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