出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事保全法
(決定の理由)
- 第16条
- 保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。
参照条文[編集]
このページ「
民事保全法第16条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。