コンテンツにスキップ

民事保全法第15条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文

[編集]

(裁判長の権限)

第15条
保全命令は、急迫の事情があるときに限り、裁判長が発することができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民事保全法第14条
(保全命令の担保)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続

第2節 保全命令

第1款 通則
次条:
民事保全法第16条
(決定の理由)


このページ「民事保全法第15条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。