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民事保全法第15条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事保全法
条文
[
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]
(裁判長の権限)
第15条
保全命令は、急迫の事情があるときに限り、裁判長が発することができる。
解説
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]
参照条文
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]
前条:
民事保全法第14条
(保全命令の担保)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第2節 保全命令
第1款 通則
次条:
民事保全法第16条
(決定の理由)
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民事保全法第15条
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民事保全法