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民事保全法第20条

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条文

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(仮差押命令の必要性)

第20条  
  1. 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
  2. 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア仮差押えの記事があります。

金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定。

参照条文

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判例

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前条:
民事保全法第19条
(債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続

第2節 保全命令

第2款 仮差押命令
次条:
民事保全法第21条
(保全執行の停止の裁判等)
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