民事保全法第20条

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条文[編集]

(仮差押命令の必要性)

第20条  
  1. 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
  2. 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。



解説[編集]

債務者の有する財産を将来の強制執行で金銭に換えて債権の満足を得ることを目的とした手続き。

参照条文[編集]

判例[編集]

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