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法学>民事法>民事保全法>コンメンタール民事保全法
(仮差押命令の必要性)
- 第20条
- 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
- 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定。
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