コンテンツにスキップ

民事保全法第19条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文

[編集]

(却下の裁判に対する即時抗告)

第19条
  1. 保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
  2. 前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることができない。
  3. 第16条本文の規定は、第1項の即時抗告についての決定について準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民事保全法第6条
(専属管轄)
民事保全法
第1章 総則
次条:
民事保全法第8条
(最高裁判所規則)


このページ「民事保全法第19条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。