民事保全法第26条

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条文[編集]

(保全異議の申立て)

第26条
保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事保全法第25条の2
(債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第3節 保全異議
次条:
民事保全法第27条
(保全執行の停止の裁判等)


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