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民事保全法第28条

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条文

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(事件の移送)

第28条
裁判所は、当事者、尋問を受けるべき証人及び審尋を受けるべき参考人の住所その他の事情を考慮して、保全異議事件につき著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るために必要があるときは、申立てにより又は職権で、当該保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第27条
(保全執行の停止の裁判等)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第3節 保全異議
次条:
民事保全法第29条
(保全異議の審理)


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