民事保全法第3条

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条文[編集]

(任意的口頭弁論)

第3条  
民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

解説[編集]

債権者の一方的な申立のみで無審尋で発令される。

参照条文[編集]


前条:
民事保全法第2条
(民事保全の機関及び保全執行裁判所)
民事保全法
第1章 総則
次条:
民事保全法第4条
(担保の提供)


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