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民事保全法第4条

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条文

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(担保の提供)

第4条  
  1. この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 (平成13年法律第75号)第278条第1項 に規定する振替債を含む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
  2. 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第77条第79条及び第80条の規定は、前項の担保について準用する。


解説

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  • 民事訴訟法第77条(担保物に対する被告の権利)
  • 民事訴訟法第79条(担保の取消し)
  • 民事訴訟法第80条(担保の変換)

参照条文

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前条:
民事保全法第3条
(任意的口頭弁論)
民事保全法
第1章 総則
次条:
民事保全法第5条
(事件の記録の閲覧等)


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