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民事保全法第31条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(審理の終結)

第31条
裁判所は、審理を終結するには、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を決定しなければならない。ただし、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第29条
(保全異議の審理)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第3節 保全異議
次条:
民事保全法第32条
(保全異議の申立てについての決定)


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