民事保全法第35条

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条文[編集]

(保全異議の申立ての取下げ)

第35条
保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事保全法第34条
(保全命令を取り消す決定の効力)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第3節 保全異議
次条:
民事保全法第36条
(判事補の権限の特例)


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