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民事保全法第35条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文

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(保全異議の申立ての取下げ)

第35条
保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第34条
(保全命令を取り消す決定の効力)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第3節 保全異議
次条:
民事保全法第36条
(判事補の権限の特例)


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